研究奨励賞

日本財政法学会研究奨励賞選考規定

(目的)
第1条 日本財政法学会は,本学会に所属する若手研究者による財政法学に関する独創的な研究を奨励するために,日本財政法学会研究奨励賞を設ける。

(受賞対象者)
第2条 本奨励賞は,原則として毎年1件選考される。
2 選考前年の毎年12月末日を最終期限とし,その日から過去2ケ年間に公表された,財政法学に関する優れた原著論文の著者に与えられる。
3 受賞対象者の資格は次のとおりとする。
1) 共著論文の場合,筆頭著者であること。
2) 選考前年の12月末日に40歳未満であること。
4 本奨励賞の候補論文と同じ論文が,他の学会賞の対象になっている場合には,本奨励賞の選考対象から除外する。

(選考委員会)
第3条 選考委員会は、理事会の決定する理事若干名をもって構成する。
2 選考委員長は理事長がこれを務める。
3 選考委員会の開催は, 委員の2分の1以上の出席を必要とする。

(受賞候補者の指名)
第4条 選考委員会は,年度始めに全理事に受賞候補者の指名を依頼する。
2 理事は,候補者指名書,候補者調書及び当該論文を学会事務局に提出するものとする。なお、選考委員会委員も、指名者となることができる。
3 著書・論文等の推薦は、本学会員が理事に対して行うものとする。自薦も可とする。

(選考)
第5条 委員長は,適当な時期に委員会を召集し, 受賞候補者の審議を行い, 受賞者を決定することができる。

(報告)
第6条 委員長は,選考過程および結果について理事会および総会に報告する。

(表彰)
第7条 理事長は,受賞者に対し,その年度の総会において,賞状および副賞を贈呈してこれを表彰する。

(受賞講演)
第8条 受賞者は,その年度の日本財政法学会総会において,受賞論文の内容を発表する。

(補則)
第9条 この規程の解釈及び運用について疑義が生じたときは,理事会の決するところによる。
2 この規程に定めるもののほか,選考にかかわる必要な事項は,理事会の議を経て別に定める。
3 この規程の改正は,理事会が行う。