日本財政法学会規約
(一九八三・三・一九 制定)
(一九八四・三・二一 一部改正)
(一九九二・三・二一 一部改正)
(二〇一八・一一・三 一部改正)
第一章 総則
第一条 本会は、日本財政法学会(Japan Association of Public Finance Law)と称する。
第二条 本会の事務所は、東京都に置く。
第二章 目的及び事業
第三条 本会は、日本国憲法の理念に立脚し、財政に関する法律問題を関連諸科学の協力を得て総合的に研究することを目的とする。
第四条 本会は、前条の目的を達成するため、左の事業を行う。
一 研究者の連絡及び協力促進
二 研究会、講演会及び講習会の開催
三 機関紙その他図書の刊行
四 外国の学会との連絡及び協力
五 その他理事会において適当と認めた事業
第三章 会員及び総会
第五条 本会は、財政に関する法律問題に関心を有しその研究に寄与しうる者によって組織される。
第六条 会員になろうとする者は、会員二人の推薦を得て理事会の承諾を受けなければならない。
第七条 会員は、総会の定めるところに従い、会費を納めなければならない。
第八条 本会は、会員によって構成され、少なくとも毎年一回総会を開催する。
第四章 理事会等
第九条 本会の運営及び会務の執行のために、理事会を置く。
理事会は、理事長一人及び理事若干人をもって構成する。
第十条 理事長は、理事会において互選する。
理事は、総会において互選する。
第十一条 理事長及び理事の任期は、三年とする。但し、再任を妨げない。
第十二条 理事長は、会務を総理し、本会を代表する。
第十三条 本会に、事務局長を置く。
事務局長は、理事長が委嘱する。
第十四条 本会に、会計及び会務執行の状況を監査するため、若干人の監事を置く。監事は、総会において互選し、任期は三年とする。但し、再任を妨げない。
第十五条 理事会は、本会のために顕著な業績のあった者を顧問、名誉会員とすることができる。
第五章 会計
第十六条 本会の会計年度は、前年の一〇月一日に始まり、当該年の九月三〇日に終るものとする。
第十七条 理事長は、毎会計年度の終了後遅滞なく決算報告書を作り、監事の監査を得て総会に提出して、その承認を得なければならない。
第六章 改正
第十八条 本規約を改正するには、総会出席者の三分の二以上の同意を得なければならない。